A 遺言がない場合、被相続人(亡くなった方)の遺産は、次のように相続されます。
T まず、相続人に配偶者の方がおられるかどうかがポイントになります。
1 配偶者(亡くなられた方の夫または妻)と子供がいる場合
配偶者と子供が2分の1ずつ相続します。その他の方は相続しません。
2 被相続人に子供がおらず、配偶者と直系尊属(被相続人の両親など)がいる場合
配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1相続します。その他の方は相続しません。
3 被相続人に子供も両親もおらず、兄弟姉妹がいる場合
配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1相続します。その他の方は相続しません。
4 被相続人に子も直系尊属も兄弟姉妹もいない場合
配偶者が全て相続します。
それでは、子供や直系尊属、兄弟姉妹が複数いる場合はどうでしょうか。
この場合は、それぞれのカテゴリーが相続する分を頭数で割ることになります。
例えば
1の場合で、子供が2人いる場合は、子供というカテゴリーに2分の1の相続分が割り当てられて、それを2人の子供で分けます。
つまり、2分の1を2人で分けるので4分の1ずつになります。
3の場合で、兄弟姉妹が4人いた場合は、兄弟姉妹というカテゴリーに4分の1の相続分が割り当てられて、それを4人で分けるので、4分の1を4で割って、16分の1ずつとなります。
U それでは、被相続人に配偶者がいない場合はどうなるのでしょうか。
考え方は同じで、上記の1〜3の場合を配偶者がいないものとして考えます。
つまり、子供がいれば子供、子供がいなければ両親(直系尊属)、子供も直系尊属もいなければ兄弟姉妹が全て相続します。
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