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遺産 相続 Q&A

Q1 遺産はどのような割合で相続されるのでしょうか

A 遺言がない場合、被相続人(亡くなった方)の遺産は、次のように相続されます。

 

T まず、相続人に配偶者の方がおられるかどうかがポイントになります。

 

1 配偶者(亡くなられた方の夫または妻)と子供がいる場合

配偶者と子供が2分の1ずつ相続します。その他の方は相続しません。

 

2 被相続人に子供がおらず、配偶者と直系尊属(被相続人の両親など)がいる場合

配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1相続します。その他の方は相続しません。

 

3 被相続人に子供も両親もおらず、兄弟姉妹がいる場合

配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1相続します。その他の方は相続しません。

 

4 被相続人に子も直系尊属も兄弟姉妹もいない場合

配偶者が全て相続します。

 

それでは、子供や直系尊属、兄弟姉妹が複数いる場合はどうでしょうか。

 

この場合は、それぞれのカテゴリーが相続する分を頭数で割ることになります。

例えば

1の場合で、子供が2人いる場合は、子供というカテゴリーに2分の1の相続分が割り当てられて、それを2人の子供で分けます。

つまり、2分の1を2人で分けるので4分の1ずつになります。

3の場合で、兄弟姉妹が4人いた場合は、兄弟姉妹というカテゴリーに4分の1の相続分が割り当てられて、それを4人で分けるので、4分の1を4で割って、16分の1ずつとなります。

 

 

U それでは、被相続人に配偶者がいない場合はどうなるのでしょうか。

考え方は同じで、上記の1〜3の場合を配偶者がいないものとして考えます。

つまり、子供がいれば子供、子供がいなければ両親(直系尊属)、子供も直系尊属もいなければ兄弟姉妹が全て相続します。

 


Q2 夫婦以外の子供がいた場合、相続はどうなるのでしょうか?

A 子供の中に非嫡出子(法律上の婚姻関係にない夫婦の間に生まれた子)がいる場合は、嫡出子(法律上の婚姻関係にある夫婦の間に産まれた子)の半分になります。嫡出子が一人もいない場合は、非嫡出子の数で平等に分けられます。

例えば、子供が4人いた場合、子供というカテゴリーが相続する分を4分の1ずつ分けることになりますが、嫡出子が2人、非嫡出子が2人いた場合、嫡出子2人は3分の1ずつ、非嫡出子2人は6分の1ずつ相続します。

計算するときは、非嫡出子1人を0.5人として計算するか、逆に嫡出子1人を2人として計算します。


Q3 相続人である子供や兄弟姉妹が既に亡くなっているのですが、その子供がいます。相続はどうなるのでしょうか?

A 子供が既に亡くなっているのですが、その子供に子供(つまり孫)がいる場合はどうなのでしょうか。

この場合、その子供が相続する分を、その子供の子供の数に応じて分けることになります(代襲相続と言います。)。

つまり、亡くなった子供が2分の1の相続分をもっていて、亡くなった子供には3人の子供がいる場合、2分の1の相続分を3人で分けるので、6分の1となります。ちなみに、この場合も、非嫡出子は嫡出子の半分というルールは適用されます。

なお、亡くなった子供の子供(孫)がさらに亡くなっている場合で、さらに子供(つまりひ孫)がいれば、その子供達が亡くなった子供(ひ孫の親、つまり孫)の相続分をそれぞれ分けて相続します。

このルールは、ずっと続いていきます。

 

代襲相続は、兄弟姉妹にも適用されます。ただし、一代限り、つまり兄弟姉妹の子供(甥、姪)までで、兄弟姉妹の孫は相続しません。

兄弟姉妹の場合、孫の代まで行くと、相続人の家族とのつきあいも希薄になっていくので、相続させる必要もなく、却って問題が多くなるおそれがあるからです。


Q4 相続欠格について教えて下さい。

A 相続欠格とは、ある一定の事由が生じたとき相続資格を失うという制度です。

民法891条は、

 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者

 

故意が必要というところが注意です。これは、殺人の故意ですので、殺人や殺人未遂の場合は該当しますが、傷害致死の場合は該当しません。

 

 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。

 

 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者

 

 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者

 

 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

 

ただし、偽造、変造、破棄、隠匿したからといって、自分に有利になるように行ったのではない場合は、ただちに欠格事由にあたるとは限りません。

例えば、遺言書に押印等が欠けていた場合に、法形式を整える趣旨で、これを補充した場合や、自己に有利な遺言書を破棄隠匿した場合、遺産分割協議が成立するまで他の相続人に遺言書の存在を告げなかった場合などにおいて、欠格事由に該当しないとされた判例があります。


Q5 相続人に相続欠格や相続放棄があった場合、相続人の子供は相続権を失うのでしょうか

A この代襲相続は、被相続人の子供や兄弟姉妹が死亡した場合だけでなく、相続欠格や廃除により相続権を失った場合も含まれます。ただし、相続放棄の場合は、代襲相続は発生しません。


Q6 自分を虐待したり侮辱する者に相続させたくありません。相続の排除について教えて下さい。

A 相続の排除とは、家庭裁判所の審判または調停によって推定相続人(つまり、相続発生時に相続人になるであろう人)の相続権を奪う制度です。

これが認められるには、被相続人に対して、虐待や重大な侮辱をしたり、著しい非行があったことが必要です。

ただし、一時の激情に出たに過ぎない場合や相続人がその行為を誘発した場合などは、認められない場合があります。

なお、排除がなされても代襲相続は生じるので、注意が必要です。


Q7 養子は既に亡くなっているのですが、子供がいます。養子の子供の相続権はどのようになるのでしょうか。

A 被相続人には養子がいましたが、被相続人が亡くなった時点で既に死亡していました。養子には子供がいたばあい代襲相続できるのでしょうか。

結論を言えば、養子縁組をした後に生まれた子供には相続権がありますが、養子縁組前に生まれた子供には相続権がありません。

もし、養子縁組前の子供にも相続させたい場合には、遺言を残す必要があります(養子の子供を養子にする方法もありますが、相続割合に注意する必要があります)。


Q8 おなかにいる子供(胎児)に相続権はあるのでしょうか。
A 胎児は、相続人になります(886条1項)。ただし、死産だった場合は相続しません。(886条2項)


Q9 子は既に亡くなっているのですが、孫を養子にしていました。この場合、相続割合はどうなるのでしょうか。

A 被相続人は、孫を養子にしていました。被相続人が亡くなった時点で、子(孫の親)は死亡していました。孫は、養子としての相続分と孫としての代襲相続分の両方を相続するのでしょうか。

結論を言うと、両方相続します。例えば、被相続人に他の子が一人いた場合、養子である孫は、養子として3分の1、孫としての代襲相続分として3分の1、合計3分の2を相続します。


Q10 両親は既に亡くなっており、姉夫婦に子供はいません。亡くなった姉の夫は、婿養子なのですが、義兄は、兄としての相続分と夫としての相続分を両方取得するのでしょうか。

A 被相続人の親(既に死亡)が、子である被相続人の配偶者を養子としていた場合はどうでしょうか。この場合(被相続人夫婦には子供がいないとします。)は、養子は、被相続人の配偶者としての相続分と養兄弟姉妹としての相続分の両方を相続するのでしょうか。

見解は分かれていますが、実務上は、配偶者としての相続分しか認められないようです。

 

当たり前ですが、被相続人の非嫡出子の子を養子とした場合は、養子(嫡出子)としてのみ相続します。


Q11 音信不通の父の財産を処分したところ、父は1か月前になくなっていました。この場合、相続を単純承認したことになるのでしょうか。

A 被相続人の財産を、被相続人が死亡したことを知らずに、被相続人の財産を処分した場合は、法定単純承認となるのか。

判例は、「相続人が自己のために相続が開始した事実を知りながら相続財産を処分したか、または、少なくとも相続人が被相続人の死亡した事実を確実に予想しながらあえてその処分をしたことを要する」としています。

相続したことを知ってから3か月が過ぎたところ、被相続人の債権者から多額の請求を受けて、被相続人が多額の借金を負っていたことを知りました。この債務は相続されているので払わなくてはいけないのか。

相続放棄や限定承認手続をしないまま、自分が相続人となったことを知ってから3か月(これを熟慮期間と言います。)を経過すると相続を承認したことになるのが原則です。

しかし、3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためで、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当であるとする判例があります。


Q12 生前贈与を受けた人がいる場合の相続財産の分割について教えて下さい。

A 特別受益がある場合の相続財産の分割

生前贈与などにより特別受益がある場合、被相続人の財産に贈与されたものの価格を足した分を相続財産と考えて計算します。例えば、被相続人の死亡時の財産が1200万円で、被相続人の子供Aに600万円の生前贈与がなされていたとします。相続人は、妻Wともう子供ABCです。この場合、相続財産は1200万円に生前贈与分の600万円を加えた1800万円と考えます。したがって、妻Wは900万円、子ABCは各300万円となります。しかし、Aは600万円をすでにもらっているので、−300万円となりますがAはマイナス分を支払う必要はありません。この場合、妻Wは900万÷1500万(900万+300万+300万+300万−600万)=5分の3、子B,Cは、300万÷1500万=5分の2が相続分の分配割合になります。もちろん、Aは0です。最後に、実際に分配可能な遺産価格1200万円をこの割合に従って分配するので、妻Wは、720万円、子B,Cは、各240万円相続することになります。


Q13 寄与分がある場合の相続財産の分割について教えて下さい。

A 寄与分は、被相続人の財産の維持または増加につき特別の寄与をしたものについて相続において特別な考慮をしようという制度で、寄与分をもつ相続人は、評価された寄与分を取得し、寄与分を除いた遺産を各相続人に相続割合に応じて分配します。

例えば、相続人として妻Wと子供Aがいた場合、遺産が500万円で子Aの寄与分が200万円の場合、遺産から寄与分を除いた300万円を相続割合に応じて、WとAに分配します。したがって、Wは300万円の2分の1の150万円、Aは300万円の2分の1の150万円に寄与分の200万円を加えた350万円を相続します。

なお、寄与分にあたる例としては、被相続人の事業に関する労務の提供や財産上の給付、被相続人の療養監護などがありますが、被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与があるとされなければならないので、単に世話をしただけでなく、そのおかげで看護人を雇う費用の支出を免れたなどの事情が必要となります。


Q14 内縁の夫が亡くなったのですが、内縁の夫を相続して、内縁の夫の持ち家に住み続けることはできるのでしょうか。

A 内縁の配偶者の居住権

内縁の配偶者に相続権はありません。それでは、相続人は、被相続人の所有していた家屋に居住する内縁の配偶者を退去させることはできるのでしょうか。

具体的な事例によりますが、やみくもに退去させようとした場合は、権利濫用として認められない場合が多いと考えられます。

もっとも、退去する必要が無くても、内縁の配偶者の居住権は強くはないので、相続権のない内縁の配偶者に対しては予め遺言をしておいたり、共同所有の登記をするなどの対策をする必要するべきでしょう。


Q15 夫と子供が一度に亡くなりました。この場合、相続はどのようになるのでしょうか。

A 複数の人が一度に亡くなられた場合の相続

Aには、妻Wと子C,D、子Cの妻Xがいました。AとCは、事故に巻き込まれ亡くなりました。AとCはどちらが先に死亡したのかにより、最終的に相続される遺産額が変わりますが、本件では、どちらが先に死亡したのかわかりません。

この場合、同時に死亡したものと推定されます。そして、この場合は、AとCについては、お互いに相続が発生しない、つまり、お互いの関係ではお互いに存在しないものとして扱われます。

具体的には、Aの財産については、妻Wが2分の1、子Dが2分の1、Cの財産については、Xが3分の2、Wが3分の1相続します。


Q16 遺言について教えて下さい。自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらがよいのでしょうか。

A 泥沼の相続財産争いを防ぐために

予め遺言をしておくことにより、誰に何を残すかを明確にできます。生前により世話になった人、後を託したい人はもちろん法定の相続権のない内縁の配偶者に対して特別の配慮をすることができます。

遺言には、大きく分けて自筆証書遺言と公正証書遺言があります(他に秘密証書遺言などもありますが、あまり使われていません。)。

自筆証書遺言は、簡単に作成できますが要式が厳格なため、後に無効とされる危険がありますし、偽造、変造の危険があり、また、そのことを争われる危険があります。

公正証書遺言は、公証役場に行き公証人の面前で作成されます。したがって、偽造、変造の危険が少なく、効力が争われたり、無効とされる危険を少なくできます。

できることなら公正証書遺言を作成されることをおすすめいたします。


Q17 父は財産を全て兄に残すという遺言をしていました。私は一切相続できないのでしょうか。

A 例えば、亡くなった父親は、生前、長男に家を継がせるといい、全財産を長男に継がせるという遺言をしていました。次男である私は、父の遺産を一切相続できないのでしょうか。

遺留分があるので遺留分減殺請求ができます。

遺留分があるのは、兄弟姉妹以外の相続人です。つまり、兄弟姉妹は遺留分権利者にはなれないので、他の者に全財産を譲るという遺言がなされていた場合、残念ながら遺留分がないので、相続される財産はありません。

遺留分は、相続人が直系尊属のみの場合、例えば被相続人の両親しか相続人がいない場合などは、被相続人の財産の3分の1、その他の場合は、被相続人の財産の2分の1となります。これを、各遺留分権利者の法定相続分に応じて分配されることになります。

Q18 相続人の一人が病気のため遺産分割協議ができません。どうしたらよいのでしょうか。
A 病気の程度によりますが、意思表示が不可能な場合には、成年後見制度を使うことが考えられます。ただし、後見人も相続人の場合は、利害関係が対立するので、さらに特別代理人を選任する必要があります。