弁護士費用はいくらかかるのでしょうか。かつては,どんぶり勘定で行われていた時代もありました。しかし,寿司屋の時価ではありませんが,あらかじめ明示されていなければ,無用な不安を生じさせ,せっかく行った法律事務所で新たなトラブルになっては,何のための法律相談か分かりません。現在,弁護士費用は事前に明示することが要求されており,当事務所では以下の基準を定め,ご契約時に弁護士費用,算定基準を明示しております(以下に記載のない事件につきましても報酬基準を定めております。ご気軽にお問い合わせください。)。なお,案件により下記基準に準拠できない場合もございますが,その場合におきましても,あらかじめ明示させて頂きます。また,経済的事情その他格別のご事情がある場合には,報酬の分割払いが可能な場合もございます。まずは,ご相談ください。
また,民事扶助制度がご利用頂ける場合もございます。→民事扶助制度について
●法律相談料
法律的観点から,今後の方針,アドバイスなどをご提供いたします。
初回30分まで |
無料 |
それ以降,30分毎 |
5,250円 |
※ ご相談案件が,訴訟事件や調停事件の受任に至り,着手金を頂いた場合は,原則として法律相談料は,いただきません。
●民事事件の着手金及び報酬金
経済的利益の金額 |
着手金 |
報酬金 |
300万円以下の部分 |
8.40% |
16.80% |
300万円を超え,3000万円以下の部分 |
5.25% |
10.50% |
3000万円を超え,3億円以下の部分 |
3.15% |
6.30% |
3億円を超える部分 |
2.10% |
4.20% |
※着手金は,表にかかわらず,10万5000円を最低額とします。
※※原審に引き続き上訴事件をご依頼される場合の着手金は,表の半額を基準といたします。
●調停及び示談交渉
調停及び示談交渉事件の弁護士費用 |
民事事件の着手金及び報酬金の3分の2の金額を基準として算定いたします。 |
※着手金は,表にかかわらず,10万5000円を最低額とします。
●保全命令申立事件及び民事執行事件
着手金 |
民事事件の着手金の半額 |
報酬金 |
民事事件の報酬金の4分の1 |
※訴訟事件に続けてご依頼される場合は,着手金は,3分の1となります。
※着手金は,表にかかわらず,5万円を最低額とします。
●離婚事件(原則)
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着手金 |
報酬金 |
離婚調停事件,離婚交渉事件 |
31万5000円 |
31万5000円 |
離婚訴訟事件 |
42万円 |
42万円 |
※財産分与,慰謝料など財産給付を伴うときは,財産給付額に応じた訴訟事件の着手金及び報酬金が加算されることがございます。
●債務整理事件(非事業者の方)
任意整理事件 |
着手金 |
1業者あたり2万1000円 |
報酬金 |
1業者あたり2万1000円
+債務圧縮分の10.5%
+過払金の返還を受けた場合,過払金の21%
(訴訟による過払金回収の場合は,25.2%) |
自己破産申立事件 |
着手金 |
21万円 |
報酬金 |
21万円
+過払金の返還を受けた場合,過払金の21%
(訴訟による過払金回収の場合は,25.2%) |
個人再生事件 |
着手金 |
住宅資金特別条項を提出しない場合 |
31万5000円 |
住宅資金特別条項を提出する場合 |
42万円 |
報酬金 |
a |
債権者数15社以下 |
31万5000円 |
債権者数16社以上30社以下 |
42万円 |
債権者数31社以上 |
52万5000円 |
a+過払金の返還を受けた場合,過払金の21%
(訴訟による過払金回収の場合は,25.2%) |
※債務整理事件の弁護士費用の分割払いについて
債務整理事件におきましては、受任後、貸金業者に対して受任通知を行い、取引履歴の開示を求めます。
これにより、通常貸金業者からの取り立てが無くなります。
その後、弁護士費用の金額に応じて、月々(2万円から5万円程度)の分割払いにして頂くことが可能です。
今まで貸金業者に対し、返済していた金銭を弁護士費用の積み立てに回して頂くという感覚になります。
その後、過払金等が発生し、回収ができた場合は、それを弁護士費用に充当して、早急に手続を行うことも可能となります。
●実費
事件を処理するにあたって,裁判所等法律事務所以外の機関に対して費用を支払わなくてはいけない場合が生じます。
これは,収入印紙代,郵便切手代,謄写料,交通通信費,宿泊料,保証金,供託金,その他委任事務処理に要する実費等ご依頼された事件により現に必要となった諸費用のことで,弁護士報酬等とは別個に負担して頂くものです。
実費につきましては,ご依頼の事件に応じてお預かりすることがございます。その場合,事件終了時に精算いたします。
●日当
遠方の裁判所等に出張する必要がある場合には,日当を別途ご請求する場合がございます(所要時間に応じて2~10万円の範囲内)。概ね片道2時間以内に到着できる裁判所(東京(島嶼部を除く),神奈川,千葉(一部地域を除く),埼玉県内の裁判所はこれに含まれます。)で係属した場合は生じません。なお,事件の性質等によっては,ご請求しない場合もございますのでご相談ください。
●裁判外の手数料
契約書,各種規程等
書面の作成
(公正証書にする場合
は,別途3万1500円
が加算されます。) |
定型 |
経済的利益が1000万円未満ないし
算定不能のもの |
10万5000円 |
経済的利益が1000万円以上
1億円未満のもの |
21万円 |
経済的利益が1億円以上のもの |
31万5000円 |
非定型 |
経済的利益が300万円以下の部分 |
10万5000円 |
経済的利益が300万円を超え3000万円以下の部分 |
経済的利益の1% |
経済的利益が3000万円を超え3億円以下の部分 |
経済的利益の0.3% |
経済的利益が3億円を超える部分 |
経済的利益の0.1% |
内容証明郵便作成 |
3万1500円(数ページ程度のもの)~5万2500円(十数ページ程度のもの)
弁護士名を表示しない場合は,1万5000円~4万2000円 |
遺言書作成 |
定型 |
10万5000円~21万円 |
非定型 |
経済的利益が300万円以下の部分 |
21万円 |
経済的利益が300万円を超え3000万円以下の部分 |
経済的利益の1% |
経済的利益が3000万円を超え3億円以下の部分 |
経済的利益の0.3% |
経済的利益が3億円を超える部分 |
経済的利益の0.1% |
遺言執行 |
経済的利益が300万円以下の部分 |
31万5000円 |
経済的利益が300万円を超え3000万円以下の部分 |
経済的利益の2% |
経済的利益が3000万円を超え3億円以下の部分 |
経済的利益の1% |
経済的利益が3億円を超える部分 |
経済的利益の0.5% |
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●着手金
事件を受任したときに頂く費用です。いわゆる弁護士に対するファイトマネーであり,事件の結果にかかわらず生じる費用です。
●報酬金
受任した事件の勝訴の割合によって生じる費用です。一部勝訴の場合は,勝訴の割合で発生いたします。
原則として,事件が終了したときに頂く費用です。
●経済的利益について
経済的利益は,以下のように算出いたします。
・金銭債権については,債権の総額。
・継続的給付債権:債権総額の7割。但し,継続期間がわからないものは7年分とします。
・賃料の増減額:増減額の7年分の金額
・将来の債権:債権の総額から中間利息を控除した金額
・土地所有権:時価相当額
・建物所有権:建物時価相当額に敷地の時価の3分の1を加えた金額
・地上権,賃借権,使用借権:対象となるものの時価の半分
・建物の賃借権,使用借権:上記金額に敷地の時価の3分の1を加えた金額
・不動産の登記手続の請求:登記される権利に準じます。
・共有物分割請求権:持ち分の時価の3分の1
・経済的利益が算定できない場合:800万円とみなします。
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(消費税込み)
顧問料につきましては,法律事務所ご利用回数,事業規模等に応じて,お話し合いにより合意のうえ決定させて頂きます。弁護士報酬割引につきましては,月額顧問料に応じて10%~30%割引いたします。
概ねの目安につきましては,お問い合わせください。
※法人の方につきましては,役員,従業員の方個人の案件につきましても,弁護士費用割引を適用いたします。ただし,顧問契約者である法人を相手方とする案件につきましては,お引き受け致しかねますので,ご了承ください。
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「すぐには弁護士費用が払えない」という方のために、法テラスの民事扶助制度というものがございます。
これは、テレビCMなどでお馴染みの「法テラス」(日本司法支援センター)により弁護士費用の一部を立て替えてくれるという制度です。
生活保護を受給されている方の場合、立替費用の償還の猶予や免除を受けられる場合もございます。
民事扶助制度の適用を受けるには、資力基準(収入要件と資産要件)、勝訴の見込みがないといえないことなどの3つ要件を充たす必要がございますが、適用を受けられた場合は、通常より低額の弁護士費用を原則月々5000円から1万円といった低廉な金額による分割払いにより償還する方法が可能となります。
詳しくは、法テラスのHPをご参照ください。
http://www.houterasu.or.jp/service/hiyoutatekae/
まずは、ご相談下さい。
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